役員及び規約

令和4・5年度 八木山地区まちづくり研究会役員

会 長 廣瀨博(八木山連合町内会長、緑花町内会会長)
副会長 吉田邦夫(八木山南連合町内会長、八木山南第三町内会会長)
常任理事 高橋克夫(若葉苑自治会会長)
     髙橋秋男(青山地区交通検討会会長)
     八木充幸(八木山ベニーランド代表取締役)
     並河浩一(YARVOG代表)
     佐々木和夫(八木山本町第一町内会)
     谷口和也(八木山地区防災協会会長)
理 事 八木山連合町内会の各町内会長
木村忠光(青葉苑町内会会長)
高坂和彦(青山町内会会長)
鈴木文彦(青山二丁目町内会会長)
佐藤 隆(青山第一町内会会長)
熊沢壽幸(青山恵町内会会長)
近藤良子(恵和町町内会会長)
岩山浩一(さつき町内会会長)
瀬川 壽(松が丘町内会会長)
湊谷美盛(みつば町内会会長)
中目 裕(八木山団地緑風会町内会会長)
佐藤 修(八木山八光台内会会長)
五十嵐講一(八木山東町内会会長)
及川 薫(八木山本町二丁目町内会会長)
八木山南連合町内会の各町内会長
酒井 正(八木山南第一町内会会長)
髙橋庄一郎(八木山南第二町内会会長)
長瀬 章(八木山南第四町内会会長)
事務局長 高橋克夫(兼務:若葉苑自治会会長)
会 計  清田久光(桜木町町内会会長)
監 事  吉田邦夫(兼務:八木山南連合町内会長)
 仙台市担当所管 仙台市都市整備局計画部東西線沿線まちづくり課
 太白区担当所管 太白区まちづくり推進部地域力推進支援担当課
 オブザーバー 門馬正樹(八木山動物公園園長)
        小野 博(八木山市民センター館長)

*齋藤満男氏の逝去、八木山南連合町内会会長および各町内会長の交代により、令和5年5月18日の総会にて一部変更。

地域と行政が一体となった役員会の様子

八木山地区まちづくり研究会会則

八木山地区まちづくり研究会会則
第一章 総則
(名称)
第一条 本会は、八木山地区まちづくり研究会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第二条 本会は、八木山動物公園駅の利用圏域で生活をしている個人、団体等が連携・協力しながら、すべての人々が快適で安心して活動できる魅力あるまちづくりを進めることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    一 立地・交通条件などを活かした魅力ある地区の顔・拠点づくりに関する検討
    二 沿道景観や周辺環境の保全に配慮した駅周辺にふさわしいまちの形成に関す      る検討
    三 潤いと落ち着きのある緑豊かで快適な地区環境の整備に関する検討
    四 坂道が多いなど地区特有の環境を踏まえた安全で便利な駅アクセスの確保に関する検討
(事務所)
第四条 本会の事務所は、仙台市太白区八木山連合町内会長宅におく。
第二章 会員
(会員)
第五条 本会会員は、原則として本会の目的に賛同する八木山連合町内会及び八木山南連合町内会に属する町内会、その他団体及び個人とする。
(会費)
第六条 本会会員は、会費を納入しなければならない。ただし、特段の事情があると役員会で議決された場合は会費の減免をすることができる。
  2 本会の会費は次のとおりとする。
    町内会、連合町内会、団体  1口 年額  1、000円  1口以上  
(入会)
第七条 第五条に定めるもので本会に入会しようとする者は、入会申込の旨を会長に申し出なければならない。
  2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会)
第八条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
   一 本人より退会の旨の申し出を会長にされた場合
   一 会員が死亡または失踪宣告を受けたとき
第三章 役員
(役員)
第九条 本会に次の役員を置く。
    一 会長   1名
    二 副会長  1名以上
    三 常任理事 若干名
    四 理事   単位町内会長
    五 事務局長 1名
    六 会計   1名
    七 監事   2名 
  2 総会の決議があった場合は、前項各号の他に役員を置くことができる。
(役員の選任)
第十条 前に規定する役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第十一条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代理又は代行する。
   3 常任理事は、会長・副会長を補佐し、重要会務に参画する。
   4 理事は、会務に参画する。
   5 事務局長は、庶務を司る。
   6 会計は、本会の出納管理を行う。
   7 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
   2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(顧問及び参与)
第十三条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
   2 顧問及び参与は、役員会に諮り会長がこれを委嘱する。
   3 顧問及び参与の任期は、2年とする。
第四章 会議
(会議の種別)
第十四条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
   2 総会は、年1回新会計年度開始以後3ケ月以内に開催するものとし、役員会は必要に応じて会長が招集する。
3 会議の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会の構成は、会員をもって構成し、決議事項は次のとおりとする。
      一 事業計画及び予算、決算の決定
      二 役員の選任
      三 会則の改正
      四 その他、役員会が必要と認めた事項
5 役員会は、会長、副会長、常任理事、事務局長及び会計をもって構成し、次の事項を審議する。
      一 総会に提出する事項
      二 会議の執行に関する事項
      三 その他、会議の運営に関する事項
第五章 資産及び会計
(資産の構成)
第十五条 本会の資産は、次の各号に掲げるものもって構成する。
     一 会費
     二 活動に伴う収入
     三 寄付金
     四 その他の収入
(経費の支出)
第十六条 支出は、本会の総会で議決された予算に基づき、本会の目的に沿って行う。
(事業計画及び予算)
第十七条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
   2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(会計年度)
第十八条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

附則
(施行期日)
本会則は、平成18年7月13日から実施する。
令和2年5月21日一部改正